三井住友銀行の普通口座の解約を行うには、各支店の窓口まで出向く必要があります。
電話や郵送、ネットでは行うことはできません。
その際には運転免許証や保険証などの本人確認書類と届け出をした印鑑、現在の通帳(過去の使用済のものは必要ありません)、
そして、キャッシュカードの発行を行っている口座の場合にはそれも一緒に持参してください。
預金残高がある口座の場合、その場で現金で払い戻しを受けることができますが、
100万円を超える高額の場合には数日後になることもあります。
この払い戻しや口座の解約に伴う手数料は一切ありません。
尚、この口座の解約はどの支店でも行うことができます。以下に説明する各手続きも同様です。
■通帳を無くしてしまった時には?
もし通帳が見当たらない場合には、そのまま通帳無しの状態での解約は行えないので、それを先に再発行しないといけません。
その再発行は、三井住友銀行の店頭で行ってください。本人確認書類と印鑑を持参して、この通帳の再発行を行った後に、続けて口座の解約の手続きに入るという流れになります。
この場合には、通帳の再発行に1,080円の手数料が掛かります。
■印鑑が分からない場合
届け出印が分からなくなってしまった時には、考えられる一通りを各支店まで持って行きましょう。
その中に該当する印鑑が無かった時には、口座に対する印鑑の再登録が必要です。
持って行った中からどれかを届け出印として新たに登録し、その後に解約手続きに入ります。
この場合にも、印鑑の再登録手数料として1,080円が掛かります。
■休眠口座になっていた時の対処法は?
銀行口座は最後に入金や出金、自動振替での引き落とし、その口座からの送金などの取引があってから10年間が経過すると、休眠口座という扱いになります。
この休眠口座になった口座やその預金の扱いは銀行ごとに異なりますが、三井住友銀行では各支店の窓口で通帳と印鑑を提示すると、すぐにその状態からの回復が行えます。
預金もその場で通常通りに利用できるようになります。
休眠口座になっていると、これを行うまではキャッシュカードは一切利用できず、
その口座からの自動振替も拒否されてしまうので、該当する口座がある場合にはなるべく早く、
一度どこかの支店の窓口まで出向いた方がいいでしょう。
口座の解約は元々各支店の窓口からしか行えないので、休眠状態のままでも問題ありません。
預金の払い戻し、必要になる物についても通常通りです。
◇2019年から扱いが異なります!
今のところは上記の通りですが、2019年1月1日から扱いが変わるので注意してください。
現在では休眠口座やその貯金額の扱いは銀行ごとに異なると書きましたが、その貯金部分に対しての扱いがその日から全ての銀行で統一されます。
どうなるのかと言えば、休眠貯金となった金額はその銀行から預金保険機構に移動され、その払い戻しには同機構への所定の手続きが必要になってしまいます。
口座自体は休眠状態のままでも三井住友銀行の各支店で解約できますが、貯金額の払い戻しはその場では行えなくなってしまいます。