かんぽ生命の解約手続きを行うには、
保険契約者自ら近くの郵便局へ行きかんぽ保険窓口にて解約手続きを行う方法と、
かんぽ生命の担当者の方に自宅に訪問してもらい解約手続きを行う方法があります。
より早く解約手続きを行うには、近くの郵便局へ直接行く方が良いですが、
時間帯によっては窓口がかなり混雑することもあるので、その辺りも考慮することが必要です。
なお、簡易郵便局では解約手続きを行うことはできないので注意が必要です。
かんぽ生命の解約手続き
解約手続きは、保険契約者本人が行うことが原則ですが、
もし契約者本人が行うことができない場合は、
委任状等の書類を準備・持参することで手続きを行うことが可能です。
保険契約者本人が直接郵便局へ行き手続きを行う場合について、準備するべきものは3種類です。
①「保険証券(保険証書)」
②「印鑑」
③「契約者本人と確認できるもの(運転免許証や健康保険証等)」
です。
もし、「①保険証券(保険証書)」が提出できない場合は、
保険証書の記号番号が確認できる書類(契約内容のお知らせや満期案内等)を提示するか、
保険証書の記号番号を伝えることで手続き可能です。
「③契約者本人と確認できるもの」については、
顔写真付きの書類の場合はそれのみ単体で手続きすることが可能ですが、
顔写真がない書類の場合は2種類の書類が必要になります。
上記3種類の書類を持参し、郵便局の窓口にて用意されている所定の用紙を記入することで解約手続きを行うことができます。
委任状による解約手続き
解約手続きに際し、契約者本人が行うことができない場合は、
代理人が委任状を持参することで手続き可能です。
委任状はかんぽ生命公式ホームページからダウンロードするか、
郵便局窓口で受け取ることができます。
委任状DLはこちら:
代理人は、委任状と上記3種類の書類と共に、新たに2種類の書類が必要で、
手続きの際には6種類の書類を持参します。
代理人の場合に必要な2種類は、
①「代理人本人と確認できるもの」
②「代理人の印鑑」
です。
なお、代理人が、契約者本人の確認書類(運転免許証等)を持参する場合、
コピー等ではなく必ず原本を持参する必要があります。
かんぽ生命 解約返戻金について
解約手続き後の解約返戻金の振込についてですが、
早い場合は保険解約日の翌日か翌々日には振り込まれます。
ただし、解約手続きを金曜日に行った場合は、週明けの月曜日か火曜日になります。
基本的には解約返戻金は手続き後1週間以内には振り込まれる予定です。
解約返戻金をゆうちょ銀行に入金する場合の注意点
ゆうちょ銀行の残高が1000万円を超える場合、
「通常貯金ご利用の上限額」を0円にしなければいけません。
0円にすることで、普通預金に入れたお金に利息がつかないので、
ゆうちょ銀行で定めている1000万円の枠に関係なくなり、
1000万円以上でも預金できるようになる為、そのような手続きを事前に行う必要があります。